労働安全衛生法の改正について

先週末、産業医科大学の浜口伝博先生に来年度から改正される労働安全衛生法等について、分かりやすくご講演を聴かせていただいた。

 

これまでの経緯として、国が産業医についての権限強化を行ってきたことを、昨年6月に改正された労働安全衛生規則の内容などを示しながら教えていただいた。

 

そして、来春から労働安全衛生法に新たに、産業医に関する文言が加えられたり、新設されたりすることを、その考え方も含めてお話ししていただいた。

これにより、「事業者は、産業医のアドバイスを受けながら、労働者の健康相談を受けることができるような体制の整備としくみを構築しなければならない」ということが、より明確化されたことになると考えられる。

 

なかでも、私自身が印象的だったことの1つは、ストレスチェックに関して、きちんと「産業医は医学的立場に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない」と法律上示されたことである。

これにより、従来の「名義貸し」だけで産業医となっていた医師も、今後産業医を続けるためにはストレスチェック等の対応に関わらざるを得なくなってくるであろう。

そうした時に、少なからず責任も生じてくるため、今までの様にはいかなくなってしまう。そういった意味では、きちんと産業医業務ができる産業医のニーズが来年以降、さらに高まっていくかもしれない。

 

また、高度プロフェッショナル労働者についても、明文化されてあるとは知らなかった。高度プロフェッショナル労働者はしっかりと客観的な労働時間の把握を行う必要があり、月の残業時間が100時間を超えたら、産業医面接指導を行わなければならない、ということだそうだ。

 

まだまだ世の中全体には周知されていないと思われるため、今後混乱することもあるかもしれないが、働き方改革の一環として、日本がどの様に変わっていくのか否か、注目していく価値はあると思う。