気が付いたら設問まるまる…

しばらくブログ更新できなかった。その大きな要因の一つが、何と言っても「メンタルヘルス法務主任者資格試験」が先週末にあったからだ。

 

正直、あまりに知らないことが多すぎて、また、臨床医療とはかなり内容がかけ離れているために、全くどこから手を付けてよいかわからず、お手上げの状態だった。このため、ちょうど今回一緒に試験を受けることになっていた伝塾生の先生方と勉強会を開き、そこで一から分かりやすく、どうやって試験対策すればよいのかを教えていただいた。本当に、この歳になっても仲間がいることの大切さを身に染みて感じた。

 

実際の設問は、例えば以下のようなものだ。3ページほどの例題文の後に、「XがY社を相手に、雇用契約上の地位確認請求訴訟を提起したら、認容されるか。根拠とともに述べよ」?????

 

紙類であれば持ち込み可の試験であったのだが、これに対する答えとして、

労働契約法第16条(解雇)や、労働契約法第15条(懲戒処分)、民法第1条(解雇権の濫用の禁止)、加えて、場合によっては、労働契約法第19条(業務起因性)や、発達障害者支援法第4条などを絡めて回答するらしい…。

また、京都府立大学事件やNEC事件といった裁判例の内容も、そのポイントを把握する必要があるとのこと。

 

まさかこの歳になって、そして医師として、このような試験勉強するとは思ってもみなかった。

 

伝塾生の先生方に教えてもらった通り、自分なりにはそれなりに回答を書いてみた。しかし、2時間の時間は、これらのことを答案用紙に記入するだけでどんどん時間がかかってしまい、全然時間が足りなかった。

 

時間終了となり、試験監督の方が、「ハイ終了です。手を置いてください。」と言われた時に、フッと答案用紙を確認したら、何と設問まるまる空欄のところがあった。

「また、やらかしてしまった‼」と思ったが、万事休す。まあ仕方が無い。そもそも全くお手上げだったのが、時間が足りないくらい書くことがあっただけ「御の字」かとも思う。

ただお蔭様で、メンタル疾患等で就業関連でのトラブルになった時に、日本の裁判所では今までどういった判決が出されてきたのかを知ることができた。

そして、これらを知ることができて、こういったトラブルを未然に防ぐためには、我々は日頃からどの様に対応しておくことが必要かも、様々に学ぶことができた。そういった意味では、今回の受講や試験は、本当によい機会であったと思う。

 

ただ、来年以降はシステムが大幅に変更するそうで、今年試験に落ちてしまうと、来年以降はどのような体制になるのかまだ決まっていないらしい…(涙)。